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教育訓練給付制度

制度の趣旨

教育訓練給付金は、一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている。

教育訓練給付制度の概要

雇用保険の一般被保険者または、一般被保険者であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として対象教育訓練を受講し、修了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設を通して指定教育訓練実施者に支払った費用の20%に相当する額を限度に公共職業安定所より支給される。

【解説】

(1) 雇用保険の一般被保険者または、一般被保険者であった者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある方。
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。

(注)
 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。

(2) 対象教育訓練
県西自動車学校では、「大型自動車免許」「フォークリフト運転技能講習」「大型特殊自動車免許」
(3) 受講者本人が教育訓練施設を通して指定教育訓練実施者に支払った費用
本人以外(所属会社等が支払った場合は、制度対象外です)
講習終了後にハローワークへ申請

詳しくは、
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

運用の流れ

運用の流れ説明図

教育訓練講座名及び内容

講座名
大型自動車免許
(中型自動車8t限定免許所持者)
フォークリフト運転技能講習
(Dコース)
大型特殊自動車免許
(普通自動車免許所持者)
指定番号
080821010010
080821010023
080821010036
実施方法
通学
通学
通学
訓練期間
一か月
一か月
一か月
総訓練時間
18時間(20時限)
31時間
6時間(6時限)
教育訓練に係る経費
243,000円
37,100円
100,000円
その他経費
39,200円
なし
14,000円

20%の支給額は、教育訓練に係る経費に対して支払われます。









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〒308-0121
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